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日常生活用具

日常生活用具・補装具のご購入について

・日常生活用具:拡大読書器
・日常生活用具:ポータブルレコーダー
・日常生活用具:パソコンソフト
・日常生活用具:時計
・日常生活用具:その他
・補装具

見積書FAX用紙をダウンロードできます。

ハンディキャップを補うための機器(補装具)や日常生活を安全におくるための機器
(日常生活用具)の交付・貸与制度のご案内です。

給付制度を利用するには

身体障害者手帳をお持ちでない方は…1
身体障害者手帳をお持ちの方は…2

1.身体障害者手帳を申請します。
身体障害者手帳は、身体に障害のある人が、補装具や日常生活用具の交付・貸与・その他いろいろな
障害者福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
身体障害者手帳は、障害の程度によって1級~6級までに区分されます(視覚障害程度等級表を参照)
申請には、申請書、都道府県知事の指定を受けた医師の診断書、写真、印鑑が必要です。
手帳の交付についての費用はかかりません。

窓口
市区町村障害福祉担当

視覚障害者程度等級表
(各級とも各項目のいずれかに該当する人)

1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については矯正視力について測ったものをいう。以下同じ)の和が0,01以下のもの
2級 1両眼の視力の和が0,02以上0,04以下のもの 
 2両眼の視力の和がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95%以上のもの
3級 1両眼の視力の和が0,05以上0,08以下のもの
  2両眼の視力の和がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損 失率が90%以上のもの
4級 1両眼の視力の和が0,09以上0,12以下のもの
 2両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級 1両眼の視力の和が0,13以上0,2以下のもの
 2両眼の視野が2分の1以上が欠けているもの
6級 一眼の視力が0,02以下、他眼の視力が0,6以下のもので、両眼の視力の和が0,2を 超えるもの

2.身体障害者手帳を持って、市区町村の福祉事務所へ行き、大活字で作成した見積書などを添付して
購入申請を行います。

※補装具については、医師の意見書等が必要になります。

窓口
居住地の市区町村の福祉事務所
(役所内の障害者福祉担当窓口)

3.申請が許可された後に、日常生活用具給付券を本人が受け取ります。

4.給付券を持って、大活字で申請した商品を受け取ります。
(ご自宅への納品、設置も致します)

詳しい内容については、各福祉事務所でご確認下さい。
見積書は大活字が作成致します。お気軽にご相談下さい!
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